2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
また、一定の寄附をした認定NPO法人に対する税制優遇でありますが、こちらも、指定寄附金につきまして先般財務大臣の指定をいただいたところでございます。 あとは、残りのお尋ねの持続化給付金でございます。こちらにつきましては、現在も、NPO法人、事業を中心として活動しているところは対象になっておりますが、要件である売上げが事業収益と会費で算定することとされております。
また、一定の寄附をした認定NPO法人に対する税制優遇でありますが、こちらも、指定寄附金につきまして先般財務大臣の指定をいただいたところでございます。 あとは、残りのお尋ねの持続化給付金でございます。こちらにつきましては、現在も、NPO法人、事業を中心として活動しているところは対象になっておりますが、要件である売上げが事業収益と会費で算定することとされております。
公明党は、五月、NPO法人の実態を踏まえた持続化給付金の運用、指定寄附金制度の適用、休眠預金の積極的活用をすべきと担当の衛藤大臣に提言をさせていただきました。これらのうち後者の二つは実現しましたが、持続化給付金の運用改善の点が残されています。 つきましては、内閣府として、売上げだけではなく寄附金等を含んで計算できるよう支給要件を緩和すべきと考えますが、いかがでしょうか。
これは、我が党の地元の高浜町の渡辺孝町議が町の決算書をずっと調べて分析された結果、わかっている範囲で、一九六五年から二〇一一年までに、少なくとも四十四億円が一般寄附金又は指定寄附金などの形で関電から高浜町に渡っていたということも明らかになっております。そのうち三十五億円、八割が、森山氏が助役を務めた時期に集中をしているわけですね。
○務台分科員 一般的に寄附してそれを指定寄附で認めるということではなくて、災害、被災した段階、予期せぬ状況に陥った場合に限ってやれるということがない。 実は、私の地元の長野県護国神社が台風で鳥居が倒れたんです。七千万集めなきゃいけないということで企業にも言ったんですが、損金算入にならないので、なかなか厳しいんです。損金算入制度があると寄附できるんですけれども、そういうことがありました。
平素の宗教活動を公的に支援するわけではなく、被災者がたまたま神社等であったというふうに考えれば、神社等が被災した場合についても、税財政上の何らかの支援の工夫、例えば、被災した神社等への指定寄附を一般制度化する、こういうことがあっていいのではないかというふうに思います。
更に高い公益性や緊急性が認められる事業に充てられることが確実であるなど、法令上の要件を満たすということがしっかり確認できる寄附金、言われました指定寄附金ですかね、そういったものにつきましては、これは財務大臣の指定によってその全額を損金算入ということが今認められることになっております。
じゃ、その財源をどこに求めるのかといえば、これは、専門職大学ができるこの縁によって、経済界は自分たちが今まで教育に掛けていたようなそういう経費の削減は見込まれるわけだから、逆に言えば、指定寄附の特別寄附を企業にどんどんしていただけるようなことも宣伝をして、専門職大学やそういういろんな大学にそういった企業の寄附も促していくようなことをやりながらでも、私学助成はしっかり守りますよとかいうような発信をしていただかないと
日本学生支援機構に対する寄附についてということで、これ、法人の方は全額損金算入できる指定寄附というのがありますね。これ、貸与のみになっているところがちょっと問題なんですが。だからこれ、給付型奨学金に当然、企業の寄附が全額損金算入されるというのは大きいんですよ。交際費課税の関係も言いましたけれども、はなから一〇%を取られる中小企業の交際費課税を撤廃したことで、交際費の損金算入の割合がぐっと増えたと。
その上で、公益社団・財団法人など、公益の増進に寄与する一定の法人に対する寄附金については損金算入限度額が優遇をされ、さらに、高い公益性や緊急性が認められる事業に充てられることが確実であることなど、法令上の要件を満たすことをしっかりと確認できる寄附金、これは指定寄附金になりますけれども、これについては財務大臣の指定によりその全額を損金算入することが認められております。
現在の寄附金控除の対象といたしましては七つあるということで、国または地方公共団体に対する寄附金とか、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金、政治活動に関する寄附金、七つ目として特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などという七つがあるというふうに聞いておりますけれども、それぞれの活動に対する寄附が寄附金控除
また、あわせまして、神社の再建に際しまして、指定寄附金制度というのがございます。この認定期限が平成二十九年三月の末までとなっているわけでございますけれども、帰還困難区域の解除の見通しは現時点ではないわけでございます。神社の再建に際しまして、指定寄附金制度そのものを知らなかったという宗教法人も多いわけでございます。この制度の延長と特例について、政府のお考えをお伺いします。
○井上政府参考人 指定寄附金のお尋ねがございました。 指定寄附金税制とは、高い公益性、緊急性があるとして財務大臣が指定した寄附金について、税制上の優遇措置を講ずるものでございます。
○篠原(豪)委員 さて、そうしますと、企業にとっての寄附金というのが、これは国または地方自治体に対する寄附金というのがあって、指定寄附金、特定公益増進法人などに対する寄附金など、その寄附金の区分によって、これまで、必ずしも支出した全額が損金にならない。
指定寄附の拡大、あるいは税額控除の制度を設けるなど、是非ともそういった制度を設けて、今回の善光寺においてもこの重要美術品等の補修が国の支援が得られるように是非とも対策を講じていただきたい、是非ともお願いしたいと思いますが、一言御回答をお願いします。
いわゆる指定寄附金というのは、大学に対する指定寄附金は、法人税は寄附金の全額を損金算入できる。これはいい制度です、全額損金算入でありますから。これはすばらしい制度、指定寄附金。 ところが、それ以外の公益法人に関しては損金算入じゃないんですね、法人税は。寄附金の合計額か特別損金算入の限度額が一定程度の割合で示されている。すなわち、大きな差があるわけであります。
このヤマト福祉財団というのは、この資料のように、財務省が告示で指定した七つの指定寄附金の対象の一つであります。この指定寄附金の対象になっている以上、この仕組み上、何か、税金とは違うからという理由でここだけ外してというのではなくて、やはり支援をするというのであれば、財務省が指定した財団のようなところからの寄附は税と同じようにみなして扱う、こういうふうにしていくのが本当の支援じゃないでしょうか。
これは法人、個人を問わず、そういうことによって人材育成がなされる、ある意味で社会的にそういうことができるというバックアップの、別のバックアップ体制だと思うんですが、この寄附税制ももっと、今はいろんな意味で、指定寄附金でだとかいろんなことをやっているんですよ。
この資料三の図にも示しておりますように、この基金の非常に大きな特徴は、使途指定寄附といったようなものを通した支援者と被支援者、被災者の顔が見えるような支援をしていく、それから、どこにどんな形でお金が流れてそれがどんなふうに使われているのかということのプロセスが透明になっているということが大変大きな特徴です。そういうものを実現することによって被災地を支援していこうということです。
そして、二点目につきましては、認定NPO法人や中央共同募金会が大震災に関連してさらに救援活動を行うに当たって募金をする際にこの指定寄附金制度というのを導入させていただきました。この指定寄附金につきましては、税額控除制度四〇%というものを提案をさせていただいたところでございます。
今般も、申告、納付期限の延長を行うとともに、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金について、三月十五日に指定寄附金の指定をさせていただきました。加えて、雑損控除であるとか災害減免法による減免、あるいは事業用資産の損失について必要経費に算入することなども平成二十二年分の所得でも対応できるように、そういうことを表明させていただいているところでございます。
また、実際、現行の寄附税制において法人が指定寄附金に寄附をした額は全額損金算入という扱いになっておりますから、この提案は無理難題ではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
また、指定寄附金とか特定公益増進法人の対象になりますものは、委員も御存じのように優遇措置がとられておりますけれども、その対象外のものは今のところは税制上の優遇措置というのがございません。これを、新たに外国人学校の範囲の拡大を行うには、新たな政策目的やその目的を効果的に達成するための制度的基準などについて検討が必要かと思いますので、これからも研究をしてまいりたいと思っております。
そういう状況でございましたので、実際の税制要望はどうしたかといいますと、指定寄附の所得控除を導入すべし、こういうものであったわけでございます。これもまだ、今与党の中で御議論をいただいておりますが、実現できるかどうかは非常に不透明であるということのようでございます。
所得税については、先ほど申し上げました、国、地方公共団体に対する指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、認定NPO法人に対する寄附金、いずれも寄附金マイナス五千円を所得から控除するということにいたしておりまして、総所得の三〇%相当額を限度といたしております。 再チャレンジ支援税制についても同じでございます。
それから、指定寄附金というのもございます。例えば、国宝の修復、それから赤い羽根募金、私立学校の教育研究等に対する寄附金であります。それから、国や地方公共団体に対する寄附金がございます。公立高校に寄附をするとか公立図書館に寄附をする。こういったものは、法人税は国、地方に対しては全額損金算入、指定寄附金についても全額損金算入となります。
学校法人に対する企業等の法人からの寄附につきましては、日本私立学校振興・共済事業団を通じて学校法人に寄附する、受配者指定寄附金の制度を活用することによって、寄附金の全額を損金算入することが可能となっております。 この受配者指定寄附金につきましては、平成十六年度より審査手続の簡素化など抜本的な改善を図ったところでございます。